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3 特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該特殊手荷物券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。
(乗船変更)
第12条 運送申込人が特殊手荷物券(回数特殊手荷物券及び定期特殊手荷物券を除く。)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便又は特殊手荷物の種類の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間及び特殊手荷物の種類に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
(乗越し)
第13条 運送申込人が特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。
(特殊手荷物券の紛失)
第14条 運送申込人が特殊手荷物券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、特殊手荷物券を所持して特殊手荷物を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。
2 運送申込人は、紛失した特殊手荷物券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。
(不正乗船等)
第15条 運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。
(1)船長又は当社の係員の承諾を得ないで、特殊手荷物券を持たずに特殊手荷物を乗船させること。
(2)無効の特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。
(3)記載事項が改変された特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。
(4)当該特殊手荷物券の券面記載の特殊手荷物の種類以外の特殊手荷物を乗船させること。
(5)当社の係員が特殊手荷物券の呈示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。
(6)不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させること。
(7)特殊手荷物券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
(払戻し及び払戻し手数料)
第16条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
(1)運送申込人が、入鋏前の船便の指定のない特殊手荷物券(回数特殊手荷物券及び定期特殊手荷物券を除く。以下この条において同じ。)について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第5号に該当する場合を除く。)券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)
(2)運送申込人が、入鋏前の指定便に係る特殊手荷物券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第5号に該当する場合を除く。)券面記載金額

 

 

 

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